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三田哲学会規約

改定 2019年5月22日
実施 2019年5月22日

第1条 本会は三田哲学会と称し,哲学とその関連諸科学の研究普及ならびに相互理解をはかることを目的とする.
第2条 本会は次の者をもって組織する.
1. 本会は慶應義塾大学文学部の7専攻(哲学,倫理学,美学美術史学,社会学,心理学,教育学,人間科学)の専任教員と学部学生,同大学院文学研究科の2専攻(哲学・倫理学,美学美術史学)の専任教員と大学院生,および本会の趣旨に賛同する者をもって組織する.
2. 1項に記された専任教員およびその推薦による者を委員とする.
第3条 本会は事務所を慶應義塾大学研究室内におく.
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行なう.
1. 会員の研究助成
2. 会員の研究発表
 (1) 機関紙『哲学』の発行
 (2) 研究会・講演会・シンポジウム等の開催
3. その他本会の目的達成に必要な事業
第5条 本会はその運営のために次の機関を設ける.
1. 委員の互選により役員として会長1名,監事監査1名,幹事長1名,幹事若干名(内1名は会計担当)を選出する.その任期は2か年とする.ただし重任を妨げない.
2. 役員は役員会を構成し,会長が随時これを招集することができる.
3. 総会は委員をもって構成し,会長がこれを招集する.年次定例総会のほか必要があるときには臨時総会を招集することができる.
第6条 本会の経理は次の定めによってこれを行なう
1. 本会の経費は会員から徴収する会費,慶應義塾による学会補助金,寄付金等をもってこれに充てる.
2. 本会の経理は会計監査を受け,定例総会において決算報告,予算案を審議しなければならない.
第7条 会員は機関紙『哲学』に投稿する権利を有し,その配布を受け,研究会等に出席することができる.委員であった者が定年退職した場合もこれに準ずる.
第8条 会員が三田哲学会に損害を与えたり、名誉を著しく傷つけたりした場合は、総会の議決を経て、会員の権利の制限等の処分を行うことがある.
第9条 本規約の改定は総会の議決をへて,これを行なうことができる.
(c)2020 慶應義塾大学三田哲学会
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